●住宅ローン減税制度の廃止●
住宅ローン減税制度は、今年の12月31日の入居をもって、廃止されます。
マイホームをご計画の方は、12月31日までに入居と来年の1月1日以降に入居の場合では、最高160万円の控除の差が出てしまいますので、逆算して計画しましょう。
急いで家を建てることはないですが、後で悔やまないために・・・。
■住宅ローン減税制度の概要 ■
項 目 制 度 の 概 要
現 行 特 例
(19年度改正) バリアフリー改修促進税制
(19年度改正)
1.控除対象借入金等の額
次の借入金等(償還期間10年以上)の年末残高
(1)住宅の新築・取得
(2)住宅の取得とともにする敷地の取得
(3)一定の増改築等
バリアフリー改修工事を含む増改築借入金等(償還期間5年以上、死亡時一括償還も可)の年末残高
2.対象住宅等
(主として居住の用に供する)
(1) 住宅の新築 ・・・ 床面積50m2以上
(2) 新築住宅の取得 ・・・ 床面積50m2以上
(3) 既存住宅の取得 ・・・ ① 床面積50m2以上
・・・ ② 築後20年以内(耐火建築物は25年以内)又は地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準に適合すること
(4) 増改築等 ・・・ 床面積50m2以上
(主として居住の用に供する)
バリアフリー改修工事を含む増改築等
・・・床面積50m2以上
3.適用居住年、控除期間
平成16年~平成20年居住分 10年間
平成19年~平成20年居住分 15年間
平成19年4月1日~平成20年12月31日居住分 5年間
4.控除額等
(税額控除)
借入金等の年末残高×控除率
●10年間を選択●
借入金等の年末残高の限度額 2,000万円
20年居住分 1~6年目 控除率1.0% 最高20万円 まで
7~10年目 控除率0.5% 最高10万円まで
合計最高控除額 160万円
●15年間を選択●
借入金等の年末残高の限度額 2,000万円
20年居住分 1~10年目 控除率0.6% 最高12万円 まで
11~15年目 控除率0.4% 最高8万円 まで
合計最高控除額 160万円
5.所得要件
合計所得金額 3,000万円以下
6.適用期限
平成20年12月31日
7.居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度との併用可
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税源移譲に対応して住宅ローン減税の効果を確保するための控除額の特例の創設(19年度改正)
税源移譲に伴い中低所得者層の減税額が減少することを踏まえ、住宅ローン減税の効果を確保するため控除期間の延長等の特例を創設する。